平成27年4月1日に地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました。
認可地縁団体が所有(占有)している不動産について、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合においても、この手続きにより認可地縁団体名義で所有権の保存又は移転登記ができる特例制度です。
特例の対象となる要件
次に掲げる4つの要件をすべて満たし、かつ、これらを客観的に確認できる資料がある場合に対象となります。(地方自治法第260条の46第1項)
当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意志をもって平穏かつ公然と占有していること。
当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が不明であること。
なお、実際に申請をする際は、所在が判…